渡部です。
お知らせです。
移転に際して行政の方にもお世話になりますが、理美容業は「衛生業」なのです。
髪の毛は生活ごみではなく「産廃」になりますし、店舗の床材は「薬品を吸い込まないモノ」等、衛生法で定められたことを遵守しなければなりません。
理美容の免許は「厚生労働省」から受ける国家資格ですしね。
新店舗に変わるときには「保健所の検査」が入ります。
店舗の照明の明るさや椅子の間隔、手洗い場や消毒器の有無を検査してもらいます。
人間の検査もある
従事する人間も検査されます。
衛生業として気を付けなければならないのが
「感染症」
です。
免許を申請する時にも「診断書」を取らなければなりません。
刃物を扱う仕事なので「精神疾患」と、不特定多数のお客様が来られるので「感染症」「皮膚疾患」が無いかどうかの診断書です。
無事とれました!!
しかし、免許取ったときの診断書より値段高かったんですが…
多分「結核のレントゲン」の分ですね。
そういえば最近結核流行ってたからな…と思い出しました。
免許取ったときは結核の検査は多分無かったはず。
お客様にうつしたりしたら、お客様にもお店にもいいこと一つもないですからね。
安心安全がやはりベースですね。
渡部